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炒りごまの原産地表示について

いつも 「炒りごま」や「すりごま」の原産地表示が気になっていた。

日本では1パーセント未満しか採れないらしいので、
ほぼ輸入品を口にしているとはわかっていた。
(数パーセントと書かれているものもある)

が、どこのものか気になる。

表示義務はないのか?

ウォッチャーの活動を始めて、
やっとで調べてみようという気になった。


調べたところ
平成19 年9 月26 日(水)に「千葉県食品表示ウオッチャー」の
活動に際して、必要な知識を習得していただくための研修会を
開催しました。

と言うのを見つけた。
3年ほど前のものなので、その後改正があったかもしれないけれど、
そこからの引用。



Q:「ごま」は生鮮食品か加工食品か。値段にもばらつきがあり、商品の袋を見
ても産地は記載されていない場合があるがどうか。

A:「ごま」にもいろいろ種類がある。「洗いごま」であれば生鮮食品であるので、
JAS法では、名称・原産地の表示が必要である。
また、「炒りごま」は加工食品になるため、名称・原材料等加工食品の一括表
示事項が必要となる。なお、原料原産地表示については、20食品群に該当し
ないため表示義務はない。


ふーん、そうなんだ。

中国 ミャンマー ナイジェリア パラグアイ トルコ グアテマラ などなど
それ以外の国からも輸入されているようです。

by papaiya_4 | 2010-07-05 08:58 | 食品表示ウォッチャー